火災保険の「水災(水害)」補償・・・必要性や追加した場合の金額は?

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大雨や高潮、土砂崩れなど、水による自然災害のことを水災(水災害)といい、雨の多い日本では規模の大きな水災害が各地で度々起きています。

このような水災は「火災保険」で補償(水災補償)を受けられるので、特に台風の多い地域や海・川に近い住宅、アパートやマンションの低層階にお住まいの方は、火災保険に水災補償をつけておいた方がよいでしょう。とはいえ、損害のケースによっては補償を受けられないこともあります。

ここではまず火災保険の一般的な補償内容をご説明した上で、水災ではどのようなケースで補償を受けられるのか、水災補償の付加はどれほど必要性があるものなのか、付加した場合にはどれくらいの料金がかかるのかなどについてご説明いたします。

火災保険の補償内容

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火災保険は「火災」による損害だけでなく、落雷や破裂・爆破、風災、水災といった自然災害に伴う損害や、盗難なども補償内容に含まれます。

補償範囲

補償内容

火災

失火、もらい火、放火などによる火災の損害を補償

落雷

落雷による損害を補償

破裂・爆発

ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償

風災・雹災・雪災

風災(台風・旋風・暴風・暴風雨など)、雹(ひょう)、雪災(豪雪・雪崩など)による損害を補償

建物外部からの物体の飛来・落下・衝突

家への自動車の衝突などによる損害を補償

給排水設備の不備による水濡れ

給排水設備の事故、他人の戸室で起きた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償

騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴行

集団行動などによる暴力行為、破壊行為による損害を補償

盗難

盗難に伴って建物に生じた盗取・損傷・汚損などの損害を補償

水災

台風や豪雨などに伴う洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害を補償

不測かつ突発的な事故(破損・汚損)

ドアに物をぶつけて壊したなど偶然な事故による損害を補償

火災保険の水災で補償されるケース

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水災は台風や豪雨などに伴う洪水、高潮、土砂崩れなどのことを指し、いわゆる「水」に関する自然災害によって生じた損害に対して補償されるものです。

また、火災保険では補償の対象として「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3つがあります。これらは選択制となっていて、どれを選ぶかによって補償される損害が異なります。

  • 「建物」…外壁、扉・窓、門・弊・垣、物置・車庫、庭木、畳・床、固定されている電気・ガス・冷暖房設備など
  • 「家財」…家具、電化製品、衣類、自転車、原動機付自転車(125cc以下)など

では、どのようなケースで火災保険の水災補償を受けることができるのでしょうか。その一例を以下にてご紹介します。

ゲリラ豪雨の影響でマンホールの排水が追い付かず、床上浸水した

これは都市部で起こることも多い例ですが、排水が追い付かず床上まで浸水した場合、水災補償の対象となります。もちろんゲリラ豪雨だけでなく、台風や高潮などの自然災害の影響で床上浸水した場合も補償されます。

ただし、床下浸水においては条件があり、一般的に「地盤面から45cmを超えた床下浸水」が補償の対象となります。45cm以下は補償されないので注意が必要です。

大雨によって土砂崩れが起こり、木が倒れて家の屋根が損傷した

大雨の影響で土砂崩れが生じた場合、それによって家が損傷を受けたり潰れたり、家の中に土砂が流れ込むようなケースも水災補償を受けられます。

土砂崩れは大雨によって起こることもありますが、ほとんどの場合は地震で発生します。この場合は土砂崩れの原因が地震なので、火災保険の水災ではなく、地震保険が適用となります。

記録的な豪雨によって高潮が発生し、防波堤を超えて流れ出た海水で被害を受けた

高潮に類似したものに津波があります。高潮と津波は、共に海面が盛り上がる現象を指しますが、主に原因によって区別され、台風や発達した低気圧によるものが高潮、地震によるものが津波です。

高潮なら水災が原因なので水災補償を受けることができます。その一方で、津波なら地震が原因なので地震保険が適用となります。

台風の影響で屋根が破損し、そこから雨漏りがして電化製品が壊れた

台風によって屋根が破損した場合、これは強風(風災)によるものなので、屋根の修理費などは「風災補償」の対象となります。

台風によって破損した屋根から雨漏りが生じ、家の中の電化製品が濡れて壊れてしまった場合においては、保険対象に家財が含まれていれば水災補償が受けられます。

補償されないケース

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火災保険の水災補償は水災に限定されているので、水災以外の災害に対しては補償が受けられません。また、そもそも災害でない場合や、補償の対象が異なる場合も同様です。

水災以外の原因によって生じた水被害

すでに述べたように、地震を原因とする津波や土砂崩れ、さらには台風(強風)による家への直接的な損害は水災とはならず、水災補償を受けることができません。

地震によるものは「地震保険」、台風による屋根の損傷や窓ガラスの破損などは火災保険の「風災補償」が対象となります。

経年劣化に伴って雨漏りが起きた

経年劣化とは、年月の経過とともに老朽化が進み破損・汚損していくことです。家は常に雨や風にさらされていることから、徐々に劣化していくものですが、度重なる豪雨によって家が傷んで後に破損したようなケースでは基本的に水災とは認められません。

しかし、経年劣化している築年数の長い家が豪雨によって壊れてしまった場合、これは豪雨を原因とする破損なので、水災補償を受けられる場合があります。

いずれにせよ、損害が経年劣化によるものなのか水災によるものなのかの判断は難しく、保険会社によっても決定が異なります。

大雨の中で作業をしていたら転んでケガをした

大雨の影響で転んでケガをするようなケースは多いですが、火災保険では補償の対象に「人間」は含まれません。あくまで家が対象となります。

人がケガをした場合には、「傷害保険」に加入していれば補償を受けられる可能性があります。

洪水によって自動車が水没した

自転車や原付自転車(125cc以下)は火災保険の対象に含まれるので、水没した場合には水災補償を受けられます。しかし、自動車は対象に含まれていません。

自動車が水没した場合には、任意の自動車保険に「車両保険」を付けていれば補償されます。

水災補償で受けられる保険金

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水災における損害に対して、必ず全額支払われるとは限りません。一般的には損害額に「免責金額」を引いた金額が保険金として支払われます。

  • 損害保険金(保険金額が上限)=損害額-免責金額

免責金額とは「自己負担金」のことを指し、たとえば免責金額が10万円で設定している場合、損害額が8万円であれば10万円に満たないので補償を受けることができません。

保険金の支払い要件

また、どのような程度の損害でも補償を受けられるとは限らず、一般的には保険価額(再調達価額や再取得価額とも言う)の30%以上の損害が補償の対象となります。

保険価額とは「保険の対象物の価値を金銭的に評価した金額」のことで、たとえば原付自転車の価値が時価で12万円である場合、保険価額は12万円で、3万6000円以上の損害を受けた場合に補償されるわけです。

ただし、保険会社によっては30%以下の損害に対しても補償する特約が付加できるものもあります。基本的には15%以上30%未満、15%未満の2つの区分が設定され、%に応じて支払われる保険金が異なります。

保険価額の割合

損害保険金の支払い金額

30%以上

損害額または保険金×70%

15%以上30%未満

保険金額×10%(上限200万円)

15%未満

保険金額×5%(上限100万円)

これは一例ですが、このような支払い金額になることもあります。免責金額を除いた損害額の全額が補償されるものもあるなど、支払い金額や要件は保険会社によって大きく異なるので、契約の際にしっかりと把握しておくことが大切です。

火災保険に水災補償は必要なのか

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火災保険に水災補償がついているプランもありますが、ついていないプランもあります。また、ついているプランでも基本的には外すこともできます。

水災補償は必要がないと考える方も多く、内閣府の調査(水害に対する備えに関する世論調査 2016)によると、今後10年以内の台風や集中豪雨などで水害の被害を受ける可能性があると答えた割合が44.5%だったそうです。

半数近くの人が水害の危険性はないと考えていますが、果たして火災保険に水災補償をつける必要性はどれくらいあるのでしょうか。

特に必要性が高いと思われる場合

水害は海や川の近くで多発しており、水害のうち土砂崩れは山で起きています。また、多くの場合、一軒家やアパート・マンションの低階層(特に1階)で損害を受けています。

このことから、海や川の近くに自宅がある、がけ地周辺や山間部に自宅がある、一軒家やアパート・マンションの低階層にお住まいの場合は、水害に対して特に注意が必要と言えるでしょう。

とはいえ、集中豪雨で排水が追い付かず、雨水が道に溢れてしまうことがしばしばあるので、海や川の近くでなくても注意は必要です。

まずは「ハザードマップ」で自宅がある地域の水害リスク、「土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域」で土砂災害リスクを調べてみるとよいでしょう。 

火災保険に水災補償をつけた場合の差額

火災保険の補償内容や金額は保険会社によって大きく異なりますが、お住まいの地域、住宅のタイプ(一戸建て・マンションなど)、建物の構造(木造・鉄筋・鉄骨など)、築年数・購入価格などによっても異なります。

そのため一概に火災保険がどれくらいの年額になるのか、水災補償をつけた場合とつけない場合の差額がいくらになるのかを計算することは出来ませんが、一般的に水災補償は火災保険のうち2〜3割ほどを占めます。

つまり水災補償をつけなければ2〜3割ほど節約できるというわけです。2〜3割が大きいと捉えるか小さいと捉えるかは人それぞれですが、この割合と水災補償の必要性を天秤にかけた上で、つけるか否かを決定するとよいでしょう。

火災保険の水災補償に関するまとめ

火災保険は、主に自然災害から住宅を守るために必要不可欠な保険です。火災保険の加入は強制ではなく任意であることから、加入しないというのも一つの選択肢になります。しかし、万が一の時に大きな支出となってしまうので、特に大きな理由がない限り、加入しておくのが得策です。

火災保険のプランには様々なものがあり、水災が補償されないプランもあります。水災をつけない場合には2〜3割ほど安くなるので、必要性を感じない場合にはつけないというのも一つの選択肢に挙げられます。

ただし、水災によって住宅が損害を受けた場合、修理などは完全に自己負担となります。ときには数百万の支出になってしまうこともあるため、しっかりと考慮した上で決定するようにしましょう。

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