自宅が火事になった時に損害分を補償してくれる火災保険ですが、実は火事だけでなく、台風などの風災被害に対しても補償してくれます。保険のプランによっては自宅の建物に加え、電化製品といった家財も適用されます。
日本は世界的にみても台風の多い国ですし、台風によって窓や屋根など自宅の一部が壊れてしまうと修理代がかなりかかってしまいます。
火災保険への加入には年間1万円〜数万円ほど必要になりますが、万が一に備えて継続的に加入しておきたいものです。さらに言えば、保険のプランも計画的に選んでおいた方がよいでしょう。
ここでは、火災保険における台風被害の補償例や、保険金の請求の流れなどについて詳しくご説明いたします。
日本における台風の発生・接近・上陸数
火災保険についてお話する前に、まずは日本における台風の状況を知っておきましょう。
日本は世界的にみても台風の多い国で、2018年には日本の領域で29もの台風が発生し、そのうち16が日本に接近、そして5の台風が日本に上陸しました。
2018年は台風が比較的多い年でしたが、毎年2〜4の台風が日本に上陸していて、その都度、様々な地域で台風被害が起こっています(データ元:気象庁|台風の統計資料)。
|
台風の発生数 |
台風の接近数※1 |
台風の上陸数※2 |
2018 |
29 |
16 |
5 |
2017 |
27 |
8 |
4 |
2016 |
26 |
11 |
6 |
2015 |
27 |
14 |
4 |
2014 |
23 |
12 |
4 |
2013 |
31 |
14 |
2 |
2012 |
25 |
17 |
2 |
2011 |
21 |
9 |
3 |
2010 |
14 |
7 |
2 |
2009 |
22 |
8 |
1 |
※1台風の接近数…台風の中心が国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合を「日本に接近した台風」とする
※2台風の上陸数…台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」とする。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」とする。
続いては、台風が上陸した都道府県のデータです(統計機関1951年〜2019年第1号)。上陸数が最も多い都道府県は鹿児島県で41。次いで高知県の26、和歌山県の24、静岡県の20、長崎県の17となっています。
これは単に日本列島の中で台風が最初に上陸した都道府県で、台風で大きな被害を受けた都道府県というわけではありませんが、上陸した都道府県を中心とした地域、さらには進路上にある地域で台風被害を受けたことが伺えます。
順位 |
都道府県 |
上陸数 |
1 |
鹿児島県 |
41 |
2 |
高知県 |
26 |
3 |
和歌山県 |
24 |
4 |
静岡県 |
20 |
5 |
長崎県 |
17 |
6 |
宮崎県 |
13 |
7 |
愛知県 |
12 |
8 |
千葉県・熊本県 |
8 |
10 |
徳島県 |
7 |
このように、日本では毎年のように台風が上陸し、比較的に軽い台風であっても物が飛んで自宅の窓が壊れたり、大きな台風では屋根が剥がされたり、時には全損するような損害を受ける場合もあります。
台風による損害を受けない方が圧倒的に多いので、保険料を抑えるために、火災保険に継続的に加入しない方やプランを最小にする方が多くいらっしゃいますが、万が一でも大きな損害を受けることもあるわけです。
火災保険は毎年1万円〜数万円程度かかってきますが、自宅が破損すると10万円、100万円単位で修理費用がかかってきます。そのため万が一の台風被害に備えて、火災保険に継続的に加入するとともに、プランもしっかりと考えて選ぶ必要があります。
火災保険における補償内容
それでは火災保険について解説していきますが、火災保険には様々な補償内容が含まれていて、台風は補償内容の一つである「風災・雹災・雪災」に該当します。その他の内容としては、落雷や盗難などもあります。
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災・雹災・雪災
- 建物外部からの物体の飛来・落下・衝突
- 給排水設備の不備による水濡れ
- 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴行
- 盗難
- 水災
- 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
これらの中で台風(風災)と合併して起こりやすいのが「水災」です。火災保険のプランによっては水災が含まれていないということがありますが、この場合、台風被害のケースによって補償の可否が異なることがあります。
火災保険の対象は建物と家財
火災保険には台風被害による補償も含まれ、その対象物を大きく分けると「建物」と「家財」になります。簡単に言うと、「建物」は窓や屋根など建物の一部のこと、「家財」は日常生活で使用している動産のことを指します。
- 建物(窓、屋根、畳上/床上、物置、カーポートなど)
- 家財(家具、家電製品、衣類、自転車、原付自転車など)
保険会社によって異なりますが、基本的に費用を抑えたプランでは対象が建物のみ、やや高額なプランでは対象が建物と家財になります。
台風による被害例
では、どのようなケースで補償されるのでしょうか。その一例を以下にてご説明しますが、すでにお話したように、台風は「風災」に該当し、“風による被害”が補償の対象になります。
そして水災はいわゆる“水による被害”で、台風で大雨が降って浸水したという場合には水災が該当し、水災が補償内容に含まれていれば補償されます。
強風で窓ガラスが割れた
強風の影響で窓ガラスが割れてしまった場合、これは台風(強風)によるものなので、「風災」が補償内容に含まれていれば補償の対象となります(対象は建物)。
また、飛来物が割れた窓ガラスを抜けて家電製品に当たって壊れた、割れた窓から雨が吹き込んできて電化製品が壊れる・畳が濡れた場合も補償の対象です(対象は家財)。
ただし、割れた窓ガラスから雨が吹き込んできて電化製品が壊れた、畳が濡れたというケースにおいては「水災」が該当します。
飛来物が屋根に当たり破損した
強風によって看板が飛んできて屋根に当たり破損した場合、屋根も建物に含まれるので、修理に必要な費用は保険から支払われます。
この際、たとえば破損した屋根から雨漏りがして、家の中が水浸しになった場合には「水災」が該当し、畳の張替えや泥の取り除き作業などの費用を水災補償で受けることができます。
瓦やトタンや吹き飛ばされた
風の影響を受けやすい瓦やトタンも建物の一部なので、強風によって飛ばされた場合には、葺き直し、あるいは葺き替えの費用を風災補償で受けられます。
ただし、吹き飛んだ瓦が自宅の敷地内にあるバイクや自動車を直撃した場合、バイクや自動車は家財に含まれないので、補償の対象とはなりません。このケースでは自動車保険のうち車両保険が補償の対象となります。
また、吹き飛んだ瓦が隣家に損害を与えてしまうケースがありますが、台風をはじめ自然災害による損害は不可抗力の事故になるので、一般的に損害責任は発生しません。
敷地内に停めていた自転車が倒れて壊れた
自動車は家財に含まれませんが、自転車や原付自転車(125cc以下)は家財に含まれますので、敷地内に停めている自転車が台風の影響で壊れてしまった場合は風災補償の対象となります。
台風の影響で土砂崩れが起きて家が巻き込まれた
台風によって土砂崩れが発生し、土砂に家が巻き込まれてしまった場合には「水災」が該当します。
ただし、地質が原因で起きたとみなされる土砂崩れにおいては適用となりません。土砂崩れは地震で起こることが多いですが、地震が原因であれば火災保険ではなく「地震保険」で補償を受けることになります。
火災保険の補償が受けられないケース
このように台風によって生じる様々な被害で補償を受けることができますが、いくつか例外もあります。
自然な消耗による経年劣化
経年劣化とは、年月が経つうちに老朽化が進んで破損・汚損していくことです。家は常に雨や風などにさらされているので、徐々に劣化していきますが、台風の影響で家が傷んで後に破損したようなケースでは一般的に風災として認められません。
ただし、経年劣化している家が台風の影響で壊れてしまったというケースでは、風災として補償を受けられる場合があります。
いずれにしても、経年劣化なのか台風による損害なのかの判断は専門家でも難しく、また保険会社によっても決定が異なります。
台風による被害から請求まで3年以上経過
保険金の請求期限は保険法で3年と定められています。そのため台風による被害を受けてから3年を経過すると補償を受けることができません。
しかし、これはあくまで保険法に従ったもので、保険会社によっては独自の請求期限を設けているところもあります。事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
台風によるケガ
火災保険の対象となるのは建物と家財で、「人間」は対象とならず、たとえば強風によって飛んできた看板に当たってケガをした場合の治療費の補償は受けられません。
人間のケガは火災保険ではなく「傷害保険」や「医療保険」になります。
保険金の計算方法
保険金は、修理費用の全額が支払われるとは限りません。各保険会社が「免責金額」を設定していて、一般的に損害額から免責金額を差し引いた額が支払われるようになっています。
- 保険金=損害額-免責金額
免責金額とは、いわゆる自己負担額のことで、設定した免責金額以下の損害なら保険金は支払われないということです。また、フランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式/ディダクティブル方式)が用意され、この2つのどちらかによって保険金が異なります。
たとえば火災保険のあるプランで免責金額が10万円に設定されていて、修理費用が25万円になる場合、フランチャイズ方式では全額支払われますが、免責方式では免責金額を差し引いた15万円が支払われます。
これは修理費用が免責金額を超えた場合の例ですが、修理費用が免責金額を下回る場合(たとえば免責金額が10万円・修理費用が5万円)、いずれの方式でも修理費用の負担はありません。
毎年かかる保険料は保険会社によって異なりますが、一般的にフランチャイズ方式の方が高く、また免責金額が安いほど高くなるように設定されています。
保険金の請求~受け取りの流れ
保険金の請求はそれほど難しいものではありません。一般的には以下のような流れで進んでいき、1か月程度で保険金を受け取ることができます。
①台風によって損害を受けた旨を保険会社に連絡する
まず保険会社に連絡し、「契約者名」「保険証券番号」「事故の日時・場所」保険の目的」、「事損害の状況・原因」、「損害の程度」などについて伝えます。
口頭で詳細を伝えるのは難しく、また理解しにくい部分もあるので、分かる範囲で問題ありません。ひとまず保険に加入していること、台風によって何が損害を受けたのかを伝えれば十分です。
②保険会社が請求に関わる書類を送付、契約者が必要書類を提出する
連絡を受けた保険会社から請求書など保険金の請求に必要な書類が送られてきます。その後、契約者が以下に挙げる書類を提出することになります。
- 保険金請求書類
- 損害箇所の写真、画像データ
- 修理見積書・報告書(修理業者が発行するもの)
- 罹災証明書(災害に遭遇した事実を証明するもの。管轄の消防署で交付)
また、請求金額が高額(1,000万円程度)になる場合には、以下の2つの書類が必要になることがあります。
- 印鑑証明書
- 建物登記簿謄本
③保険会社が損害状況を確認する
損害鑑定人が現地で損害の状況を確認します。保険会社に損害箇所の写真や画像データを提出していても、実際のどのような損害状況が分からないので、損害鑑定人が自宅に来て確認することになります。
④保険会社が支払いの手続きを行い、指定の銀行口座に振り込まれる
台風による損害と認められると、損害に対する修理費用の負担分が指定の銀行口座に振り込まれます。
振込みまでの日数は、保険法によって請求完了日から30日以内と定められていますが、状況に応じて延長される場合もあります。とはいえ、通常は長くても2か月以内に振り込まれます。
火災保険の風災補償に関するまとめ
火災保険に加入しておくと、台風によって自宅が損害を受けても修理費用を負担してくれます。日本は台風が非常に多い国なので、万が一に備えて継続的に保険に加入しておくのが得策ですが、保険会社やプランによって補償内容や保険金が大きく異なります。
賃貸を契約する際に必ず火災保険への加入を求められ、言われるがままに加入してしまいがちですが、どの保険会社のどのプランなのかを知っておかなければ後悔することになりかねません。
補償内容に家財が含まれていなかったり、免責金額が非常に高いといった場合もあるので、必ず確認し自分に合ったプランを選ぶようにしましょう。新築・中古物件を購入される方は数十年と長く住むことが前提となっていますし、保険期間を長くすることが多いので、より入念に選ぶことをおすすめします。